2023年11月、欧州議会で包装・包装廃棄物法令(PPWR)の改正内容が採択された。EUの包装廃棄物の削減を目的とし、包装資材のリサイクル率向上のため規制の統一化をはかる。
リサイクル可能素材(≒紙)を重量比で70%使用していない場合は、2030年以降販売不可
となる見通し。

PPWRに関する概況

※2026年10月時点の情報です
2024年3月更新
PPWR(包装・包装廃棄物法令)主内容
包装廃棄物の削減を目的としてEU加盟国には、2018年を基準に2030年までに一人当たりの包装廃棄量5%、2035年までに10%、2040年までに15%削減を義務づける。

EU市場に出回るすべての包装は、2030年1月までにリサイクル可能な設計とする。
包装の原材料をリサイクル可能な重量比でA~Cの区分でグレード化。
リサイクル可能素材を重量比で70%使用していない場合は、2030年以降販売不可となる。
〈参考〉日本の場合:重量比が51%以上であれば、紙マークを使用する事が可能。
EU市場に出回る全ての包装は可能な限りリユースできるよう設計。(BtoC/BtoB 対象)
2030年までに特定のアルコール飲料(ワイン除く)のボトルや容器の10%以上をリユース可能にする。
2040年にはさらに25%以上とする。
持ち帰り用の食品容器も2040年までに40%以上リユースとする。
出典
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
(2024年2月1日アクセス)
https://www.gov.uk/guidance/extended-producer-responsibility-for-packaging-who-is-affected-and-what-to-do
(2024年2月1日アクセス)
https://recore-circpack.veolia.com/national-and-local-reports/europe/italy/
(2024年2月1日アクセス)
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en#timeline
(2025年3月10日アクセス)
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
(2026年10月26日アクセス)
2026年10月26日更新
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